2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
戦後の歴史をひもとくと、旧陸海軍人の戦没者を慰霊する墓地は、さきの大戦後、国が自治体に管理をいわば丸投げしたことが原因で、各地で荒廃が進む事態となっております。 十年前に参議院の決算委員会で、この管理責任について問われた当時の舛添要一厚生労働大臣は、関係省庁と連携をとりながら、国の責任としてきちんと管理していきたいと答弁しておられました。
戦後の歴史をひもとくと、旧陸海軍人の戦没者を慰霊する墓地は、さきの大戦後、国が自治体に管理をいわば丸投げしたことが原因で、各地で荒廃が進む事態となっております。 十年前に参議院の決算委員会で、この管理責任について問われた当時の舛添要一厚生労働大臣は、関係省庁と連携をとりながら、国の責任としてきちんと管理していきたいと答弁しておられました。
明治維新以降、陸海軍人の英霊の遺骨をおさめた軍人墓地は、明治期から戦前までは陸軍省、海軍省が管理しておりましたが、終戦後、両省は解体され、墓地の管理規則もGHQにより廃止されております。その後、国有財産として墓地を移管された当時の大蔵省は、昭和二十一年に、墓地及び公園として利用することを条件に自治体に無償で貸与、譲与しましたが、このことが結果として管理責任を曖昧にしたという指摘がございます。
だから、統帥権干犯の問題も、大臣は天皇の臣だということで、それを条文にない総理大臣が勝手に軍縮協定を結んだとして、統帥権干犯だと陸海軍人が反発しました。そして、自由主義者たちの努力で、いわゆる日露戦争の戦費は十八億かかっていますが、そのうち、クーン・ロエブとかシフとか、英国の財団から借りたものが六億だった。
しかし、仮にそうだとしますと、あれをよく読んでみると、たとえば陪審員として構成される構成メンバーを見ると、帝国陸海軍人とかそれからあるいは宮内省職員とか一定の官位以上のとか、すべてこれ欽定憲法下のカテゴリーですよね。あるいは位階勲等ですね、そういうものが前提になっている。
地方自治法第百五十六条第六項の規定 に基づき、農林規格検査所等の設置に関し承 認を求めるの件(衆議院送付) 第二八 農地法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二九 農業委員会等に関する法律等の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三〇 農用地利用増進法案(内閣提出、衆議 院送付) 第三一 遺族年金・扶助料の改善に関する請願 (四件) 第三二 旧陸海軍人等
旧中華航空株式会社従業員を恩給法令にいう外 国特殊機関職員指定に関する請願(第一〇一五 号外一一件) ○旧満州航空株式会社従業員を恩給法令にいう外 国特殊機関職員指定に関する請願(第一四〇三 号外五件) ○大東亜戦争中湘桂作戦従軍者への戦務加算改定 に関する請願(第一四一〇号外二件) ○旧勲章叙賜者の名誉回復に関する請願(第一五 六一号外八二件) ○行政改革の推進に関する請願(第二一三三号) ○旧陸海軍人等
すなわち新憲法が昭和二十二年五月三日から施行されておりますので、それまでの間は、いわゆる明治憲法による、旧憲法による陸海軍人としての立場は当然これは認められるべきものである、かように私は思うわけであります。
どうもお伺いしておりますと、正確な人員もつかんでいない、あるいはまた陸海軍人のそういう縦分けもできない、予算は一応計上してある、こういうことで、さて、どこまでこの問題を、この法案を通していただいた自後救済することができるかという目安も立たないわけです。該当者は、もう三十年もたっておりますからあきらめておるでしょう。
○小濱委員 私どもは、経過をいろいろなことから伺っておりますが、大体陸海軍人含めて二千余名と聞いておったわけでありますが、どうして対象人員を百名と出したのか、これは、やはりはっきりしなければならない問題であろうと思うわけです。ところが、局長の御答弁ですと、はっきりしたわけではないと言う。先ほどの答弁もこれでありました。
○国務大臣(齋藤邦吉君) 御承知のように、旧陸海軍人のいろいろな身分上の資料は、厚生省が引き継いでいるわけでございます。しかも、戦没者の身分等に関する資料は、厚生省にきりないわけでございます。よその省にはどこにもないということでございますから、私どもは、そう憲法違反なんというむずかしいことを、実は考えたことは夢にもございません、率直に言いまして。
○政府委員(高木玄君) 先ほども申しましたとおり、私どもは靖国神社に限らず、民間の個人であれ団体であれ私どもの保有しております資料に基づきまして戦没者なり、もとの陸海軍人についての身上についての調査、照会等の依頼がありました場合には、それが適当なものであります限りにおきましては協力しているわけでありまして、これはもう何も靖国神社だけに特別のことをしているというわけではございません。
そのため陸海軍人を軍法会議で処罰したものは無効となるというような見解、それに似た見解を陸幕が出しておる、こういうことが言われております。これは、当時の竹下官房長官も認めておられるようでございますが、厚生大臣はどういうふうにそれをお考えになりますか。
陸海軍人、軍属等が終戦時軍需物資を相当多量に持ち去ったとか、これ自体も違法なんです。これは許されていない。ですから隠退蔵物資の摘発とか、問題はその後起こったわけですが、そのようにちゃんと権利義務の関係は国の機構、機関である以上、登記がされてなければならぬ、これが第一点。いまでも口頭であり得るのか。また戦前ならばよかったのか、私は文書でやって初めてこれは権利が発生すると思う。
そこで、恩給法が制定されたのは大正十二年というのですが、陸海軍人に年金を出されたのは明治七、八年だと私は記憶しているのですが、そういう遠い昔のことは別として、恩給法を制定された当時と、今日の恩給法——やめた人に適用されておる恩給法の運用について、累次の戦後の改正の経過を見ますると、やはり変わってきておると思うのです。
援護局は、御承知のとおり、主たる業務といたしましては、終戦処理に関係いたします諸業務をやってきたわけでございますが、連年業務の縮小が相次ぎましたけれども、大部分の職員は、従前陸海軍人であったような関係もございますし、それから例年相当の人員の縮小ということになりますと、職員の再配置、配置転換ということも現実問題として非常に困難だというような事情がございまして、そうした縮小を円滑に行なうためには、普通の
しかしながら、これは沿革的に申しますと、あるいはおわかりいただけるかと存じますが、現在援護局の旧陸海軍人でございました人で、業務の中心的な衝に当たっていただいております人は、実は防衛庁ができますときに、ずいぶんと防衛庁方面に懇望された非常に優秀な人がおられるわけでございます。
○政府委員(山本浅太郎君) 数が非常に多いということ、それから今まで経験しております業務が、たとえば援護局の業務といいますと、先ほど申しましたように、当時といたしましては、陸海軍人が相当大きなウエートを持っておりましたが、そういう人たちを厚生省内部部局の職員に配置転換するといたしましても、現実に年令でありますとか、あるいは業務経歴等から見まして、相当困難であるという特殊な事情でございますので、特殊なそうした
かつて陸海軍人の当時の徴兵制度で徴兵されるという人々は陸士以下だと思うんですが、そういう方に対する給与の考え方ですね、その当時は、もう給与というものはほとんど考えておらなかったような状態ですから、そういうものに対する考え方はどういうものですか。
これはもうほとんど旧陸海軍人が現在の自衛隊の幹部を占めているというわけでありまして、先ほどの政治の優先原則がどのように確立されているか。この私の質問に対しまして、杉原防衛庁長官は選挙権の行使以外に政治に関心を持たすことをやめさしておる、このような御答弁であります。私は昔の片寄った教育が、結局あの軍人の政治干渉を招き、国をあやまった最大の原因だと見ているわけであります。
かような身分上の不安にさらされながら仕事をするという、そういうふうなことをはずしましても、私たち恩給局に勤めておるものの仕事と言いますものは、一応仕事の性質から言いまして、これを流れ作業方式をとっておるというふうには言われてはおりますけれども、仕事の質と量、量と申しますのは、特に旧陸海軍人の恩給復活に伴う事務の量でございます。
○松澤兼人君 任命前五年間に前歴がない者ということでありますが、前に現行法におきましては旧職業陸海軍人の前歴のない者というような制限があつたわけでありますが、こういう点旧軍人でも公安委員になることは差支えないのですか、こう了解してよろしうございますか。
それから陸海軍人と一般の公務員と比較いたしました場合におきましては、一般の職業軍人の恩給所要在職年数は一般の文官に比較いたしまして必ずしも短くはなつていなかつたような気がするのでございます。
これに対しまして、大蔵委員会におきましては、慎重審議の結果、去る七月三十日開かれました本会議の席上御報告のありました通り、全会一致をもつて、国鉄等公共企業体職員及び旧陸海軍人等の退職手当につきまして、政府原案に若干の修正を加えまして議決いたしたのでありますが、この法律案は、御承知の通り、不幸にして七月三十一日までに成立を見るに至りませんでした。
修正案の趣旨は、第一に、主として国鉄等公共企業体の特殊性を考慮いたしまして、長期勤続者に対する退職手当支給率の逓減は勤続三十六年以上から始めること、最高率の退職手当の支給を公共企業体の経営上の必要による強制退職の場合にも認めること、現在在職しておる職員の過失の動続期間の計算につきまして、政令によつて特別の計算方法をとることができるようにいたすとともに、第二に、旧陸海軍人であつて引続き現在まで在職しておる
今のお話を承つて一応了解すると同時に、今申されたように、大体管財については旧陸海軍人の方とか、あるいは船舶公団の清算の場合には、船舶公団に関係しておる方がおられて、これがほんとうに官吏としての長年の訓練を経ていない人がいる。そういう人は、こういう国の財産なり国の資産については、役得であるというような考えを持つ者が多いのであります。特に業者との接触が非常に多い。